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人身事故の診断書はどこに提出?高速道路と一般道の違い
みなさんこんにちは。
足立区や葛飾区は、自家用車を所有されている方が多くいらっしゃいます。だからこそ、お車での移動は日常生活の一部かと思います。ご家族でのドライブも楽しい時間ですよね。
しかし、予期せぬトラブルとして気を付けるべきなのが「交通事故」です。もしも事故に遭遇してしまったとき、誰でもパニックになる可能性があります。そのため、適切な手続き方法を知っていれば、とっさの行動に大きな違いが出ます。
今回は万が一の交通事故に備え、一番気になる「人身事故の診断書はどこに提出」すればいいのかという疑問について詳しく解説します。ですから、一般道路と高速道路の警察の管轄の違いを踏まえ、意外と意識されていない事実をお話しします。

1. 一般道路と高速道路で違う?人身事故の警察の管轄
交通事故が発生した際、真っ先に行うべき行動は警察への電話連絡です。通報後、警察が現場に駆けつけてくれます。しかし、事故の現場によって、立ち会う警察の部署が違うことをご存じでしょうか?
一般道路での警察の管轄
一般道路で事故が起きた場合は、現場の地域を管轄する警察署(所轄警察署)の警察官が駆けつけます。
高速道路での警察の管轄
一方で、高速道路で事故が発生した場合、対応するのは一般的な警察署ではありません。実は「高速道路交通警察隊(高警隊)」と呼ばれる専門の部隊になります。
迷ったらまずは110番通報
どちらに連絡すればよいのか迷う方もいるかもしれません。ですが、ご安心ください。事故に遭われたら、まずは速やかに110番通報を行ってください。110番通報をすると警察の通信指令室につながります。通報場所や現場の状況に応じて、その事故に適した警察へ迅速に連絡がいき、警察官が現場へ急行します。

2. 高速道路での人身事故の診断書はどこに提出する?
首都圏の東京、神奈川、埼玉、千葉は、高速道路網が複雑に張り巡らされています。日常的に県境を越えてドライブやお出かけをされる方も多いでしょう。そのため、高速道路で事故が起きた場合、場所によって管轄する高速道路交通警察隊が異なります。
エリアによる管理の違い
例えば、東京都内の高速道路での事故は、警視庁の高速道路交通警察隊が対応します。さらに高速道路の種類や区間によって、管理する分駐所が違います。神奈川、東京、埼玉、茨城、千葉を通る圏央道では、インターチェンジなどの区切りごとにエリアが管理されています。住所で明確に区分けされていないのが特徴です。
高速道路で発生した人身事故の診断書はどこに提出?
ここで多くの方が悩むのが、どこが正しい窓口なのかという点です。
高速道路での手続きで、「人身事故の診断書はどこに提出」すればよいかというと、事故現場を管轄している高速道路交通警察隊の本隊や分駐所、または指定の窓口になります。
近くの警察署では受け取れない
「近くの警察署が便利だから」と近所の警察署に持参しても、受理してもらえないケースがよくあります。「この事故は管轄が高速道路交通警察隊になります」と案内されてしまいます。ご自身の事故がどの都県の、どの高速道路の区間で起きたのかを確認しておくことが、スムーズな手続きにつながります。

3. 人身事故への切り替えにおける診断書の役割と重要性
交通事故でお体にケガを負われた場合、整形外科などの医療機関を受診しましょう。そして、診断書を作成してもらうことが非常に重要な意味を持ちます。では、なぜ診断書が必要なのでしょうか?
事故処理の2つの種類について
警察における交通事故の処理には、以下の2種類があります。
- 物損事故:車や物だけの損害である事故
- 人身事故:お体にケガを負った場合の事故
診断書の提出が必要な理由
警察へ人身事故の届出を行い、正式に受理してもらうためには、医師が作成した診断書の提出が必須となります。
診断書に記載される具体的な内容
具体的には、診断書には傷病名(むち打ち症、頚椎捻挫、腰部捻挫、打撲など)が記載されます。また、治療に要する見込み期間や初診日なども書かれます。その結果、この公的な書類によって、事故とケガの関連性や被害の程度が公的に証明されます。

4. 物損事故から人身事故への切り替えはお早めに
交通事故の直後は、ショックや緊張から身体の痛みに気づきにくい傾向があります。そのため、「少しぶつかっただけだから」「我慢できる」と物損事故のまま処理してしまう方も少なくありません。
後から現れる症状の危険性
しかし、事故から数日経ってから症状が出てくることは珍しくありません。たとえば、首や腰の痛み、手足のしびれ、頭痛などが後から現れることがあります。
物損事故のままにする最大のリスク
一般的には、物損事故のままだと、自賠責保険による治療費の支払いや十分な損害賠償を受けられない可能性もあります。だからこそ、事故でお体に少しでも症状を感じる場合は、速やかに整形外科を受診して書類を取得しましょう。そうすることで、人身事故への切り替えを行うことが、ご自身のお体を守ることにつながります。

5. 事故後は2週間以内に!早期の因果関係の証明が必要
交通事故の書類を提出するうえで、特に注意が必要なのが「受診のタイミング」です。なぜなら、事故から受診までに長期間が経過してしまうと、ケガの原因が判断しにくくなるからです。
事故とケガの因果関係について
本当に事故によるものなのか、あるいは日常生活の別の要因(私傷病)によるものなのか分からなくなるためです。
受診のタイムリミットは2週間
そのため、事故から遅くても2週間以内に整形外科を受診してください。
これ以降に、「人身事故の診断書はどこに提出」するか迷って期間が空いてしまうと、警察で受理されにくくなります。また、保険会社から治療費の支払いを拒否されるリスクも高まります。したがって、事故に遭われた際は、痛みの程度にかかわらず早期の受診をおすすめします。
まとめ:人身事故の診断書はどこに提出するか迷ったら当院へご相談ください
今回は、事故における警察の管轄の違いや、正しい提出先、その重要性についてご紹介しました。
- 高速道路での事故は、一般的な警察署ではなく「高速道路交通警察隊」が管轄する
- 人身事故の手続きは、遅くても事故後2週間以内に整形外科を受診して診断書を取得する
当院での交通事故治療のご案内
あやせ駅前整形外科・内科では、交通事故によるむち打ち症や関節の痛み、打撲などの治療に対応しております。患者様が「人身事故の診断書はどこに提出」すればよいか困らないよう、スムーズな書類発行とアドバイスを行っております。
公的機関の窓口について
さらに、詳しい手続きや高速道路の管轄については、警察庁の交通事故統計・窓口(※外部リンク)なども参考にしてください。
足立区や葛飾区周辺で事故の後に少しでもお体に不調を感じられた方や、手続きについてご不安な方は、どうぞお気軽にあやせ駅前整形外科・内科までご相談ください。
