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物損事故と人身事故の違いを徹底解説 -交通事故にあったらどうすべきか?-

【物損事故と人身事故の違い】

交通事故は大きく「物損事故」と「人身事故」に分けられます。物損事故はモノが壊れただけで人にケガがない場合、人身事故はケガや死亡といった人的被害が出た場合を指します。

例えば車同士が軽く接触してバンパーがへこんだだけなら物損事故ですが、むち打ちなど体に異常があれば人身事故です。

【もし物損事故を起こしたら?】

物損事故にせよ、人身事故にせよ、交通事故を起こした場合は必ず警察に届け出なければなりません。

軽微な物損事故だからといって示談で済ませたり、誰もケガをしていないし、相手がいないからと立ち去ったりすると道路交通法違反となり、懲役や罰金の対象になる可能性もあるため、必ず届け出をしましょう。

 

【物損事故の損害は誰が補償するの?】

交通事故によるケガは自賠責保険で補償されます。これは自賠責保険が、相手のケガしか補償しないという特徴を持っているからです。

一方、物損事故では、相手はケガをしていないため自賠責保険を使うことはできません。

物損に対する補償は任意保険で行う必要があり、対物賠償保険や車両保険に入っておくことで、自分が加害者になった場合や、単独事故での車両の修理費用を補うことができます。

また、こちらが被害者の場合、車両や建物の損害は加害者に直接請求するか、加害者が加入している任意保険会社に請求するようになります。

車両の修理工場は被害者が選べますが、支払われるのは事故に直接関係する損傷部分だけです。過失割合がある場合はその分を差し引かれます。

加えて「修理歴による評価損」というものもあります。

事故車は修理しても「事故歴あり」として査定額が下がることがあります。この価値低下分を「評価損」と呼び、加害者(保険会社)に請求できる場合があります。

【物損事故では刑事処分は適応されない?】

人身事故は行政処分や刑事処分の対象になるのに対して、物損事故は基本的に行政処分や刑事処分の対象になりません。

そのため加害者や保険会社が「物損事故扱いにしてほしい」と依頼してくることもあるようですが、ケガをしているのにもかかわらず物損事故扱いになることでトラブルや不利益を被る可能性があるため、適切に判断する必要があります。

また、原則的に物損事故は行政処分になりませんが、建造物損壊などの場合は行政処分や基礎点数の対象になるケースもあるため覚えておきましょう。

 

【物損事故と人身事故の警察対応の違い】

人身事故では警察が実況見分調書や供述調書を作成し、交通事故の詳細が記録されます。

一方で物損事故ではこうした記録は残らず、ドライブレコーダーや写真、証言などが証拠となります。

この違いが、後の補償や過失割合に影響するため、軽症であっても、ケガである以上、人身事故として届け出たほうがよいとされています。

 

【物損事故から人身事故に切り替えられる?】

交通事故直後は痛みがなくても、数日後に首や腰の痛みが出ることがあります。

その場合は診断書を警察へ提出し、物損事故から人身事故へ切り替えることが可能です。ただし交通事故から時間が経ちすぎると因果関係の証明が難しくなるため、早めの受診と対応が大切です。

一般的には、交通事故から2週間以内の症状であれば、交通事故との因果関係が認められやすいとされています。

 

【人身事故に切り替えないとどうなるの?】

人身事故に切り替えないままでは、自賠責保険から治療費や慰謝料等の補償を、適切に受けられなくなる可能性もあります。

実際、物損事故扱いのまま自賠責保険の補償を受けている方も散見されますが、被害者の希望する補償について保険会社とのトラブルに発展するケースも見られ、あまり好ましい状況とは言えないのが現状です。

また、物損事故では警察の実況見分が行われないこともあり、過失割合の証明が難しくなることから、補償や後遺障害認定で不利になることもあるようです。

 

【警察では物損事故扱いなのに、保険会社が治療費を支払ってくれる?】

警察で物損事故として処理されても、「人身事故証明書入手不能理由書」を自賠責保険会社に提出すれば、自賠責保険を使って治療費や通院費を請求できる場合があります。

本来、ケガのない物損事故では自賠責保険は使えませんが、警察を通さなくても、ケガをした事故であることが受理されれば、自賠責保険を使うことができるわけです。

しかし、この仕組みは複雑で、物損事故であることから補償内容に不確定さが出るなどのトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。

 

【物損事故でも休業補償を請求できる?】

営業用の車両が事故で使えなくなった場合、修理中に仕事ができなければ休業補償を請求できます。タクシーや運送業などが典型例で、代車で代替できないケースでは休車損害として補償を受けられます。

 

【まとめ】

交通事故における物損事故と人身事故の違いは、補償内容や警察対応に大きな差があります。

物損事故扱いのままでは補償が不十分になり、後々の示談交渉や保険請求でトラブルになる可能性があります。軽い症状でも放置せず、早めに医療機関を受診して診断書を取得し、人身事故に切り替えることで、安心して治療に取り組むことができると言えます。

 

あやせ駅前整形外科・内科では交通事故治療に力を入れております。むち打ちや腰痛、後遺障害など交通事故によるケガでお困りの際は、通院に便利な綾瀬駅前の整形外科、お気軽にご相談ください!

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