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ストップ、自転車 交通事故!

最近、あやせ駅前整形外科・内科では、予期せぬ交通事故による心身の苦痛に関するお悩みが増えています。

交通事故というと車やバイクの事故を思い浮かべる方が多いと思いますが、自転車による交通事故も散見されています。

自転車はお手軽な移動手段として、老若男女問わず多くの方が利用していますね。

東京都ではヘルメット着用が努力義務化されていますが、実際は自転車交通ルールの浸透が進んでおらず、思わぬ交通事故に遭遇した時に命を守る大切な役割を果たすヘルメットを着用していない、、、心配な現状です。

 

そのような中、昨年2024年11月1日から道路交通法が改正され、自転車走行中、スマホの「ながら運転」は最大1年以下の懲役、30万円以下の罰金、「酒気帯び運転」は最大3年以下の懲役、50万円以下の罰金が科されるようになりました。

 

今回は自転車事故による罰則や判例などを振り返りながら、自転車事故を減らすためには、私たちにどんなことができるのかを、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

 

【「スマホのながら運転」と「酒気帯び運転」、「幇助(ほうじょ)」の具体的な罰則内容】

東京都内における自転車の交通事故の発生件数や死傷者数は減少傾向と言われています。しかし2016年時点、全交通事故に占める都内の自転車事故の割合は、発生件数で全国の約1.76倍、死傷者数では全国の約1.81倍と、全国に比べ高い割合です。これに歯止めをかけるため、2024年11月からルール違反に対する罰則が強化されました。

 

「ながらスマホ」に対する罰則

スマートフォンや携帯電話を手に持ちながら自転車を運転する行為は、厳しく取り締まられます。

特に運転中にスマホの画面を注視したり、通話したりする行為は、新たに罰則の対象となり、違反者は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金に、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

 

「酒酔い」だけでなく「酒気帯び」も対象に

以前から自転車の酒酔い運転は罰則の対象ですが、酒気帯び運転は適用外。今回の改正により、呼気に一定以上のアルコールが含まれる状態で自転車を運転する行為、「酒気帯び」も罰則の対象です。違反者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

さらに、酒気帯びの人に自転車を提供した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に、自転車に乗る人に飲酒を促したり、酒気帯びの人との自転車の同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

 

なお、これらの違反があった場合には「自転車運転者講習」の対象となります。

これは危険な運転行為を繰り返す運転者に対し、交通ルールの遵守を学ぶ講習の受講が義務付けられているためです。講習を受けないなど制度に従わない場合は、受講命令違反として5万円以下の罰金が科されます。

 

【高額賠償事故に発展するケースもあり】

過去には自転車交通事故の加害者に対して、高額賠償を命じる判決が出ています。

わざと交通事故を起こす人はいないとは思いますが、自転車が凶器となり、悲惨な交通事故の結果を招くことも少なくありません。

以下にその交通事故の判例をお伝えします。

 

○自転車交通事故ケース1

賠償金額:約4,700万円/2014年(東京地裁)

自転車運転の男性が信号無視をして、青信号で横断中の女性と衝突。女性は頭部を強打し、5日後に亡くなった。

 

○自転車交通事故ケース2

賠償金額:約9,500万円/2013年(神戸地裁)

小学生が自転車で坂を下っている際に歩行中の女性と衝突。女性は寝たきりの状態となった。

 

○自転車交通事故ケース3

賠償金額:約9,300万円/2008年(東京地裁)

男子高校生が車道を横断し、対向車線の自転車の男性と衝突。相手の男性には後遺症が残ってしまった。

 

【交通事故を防ぐための自転車利用者が守るべき責務】

東京都では、「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されています。

これは、自転車の安全で適正な利用と、自転車交通事故などによる自転車の損害賠償責任保険への加入等を促進することが目的です。自転車利用者は、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない、などとされています。

また、交通ルールの習得や点検整備の実施といった自転車利用者が守るべき責務と、行政、事業者、家庭といった関係者の役割についても明らかにすることが重要とされています。

東京都では、2023年4月1日より自転車全利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。形骸化されることなく、自転車利用者を交通事故から守る観点でも、意識していく必要があります。

 

【私たちにできること】

自転車は手軽な移動手段として便利な乗り物です。しかし使い方を間違えるとそれは凶器となり、交通事故につながる危険な乗り物へと変わってしまいます。

お手軽であっても「お気軽」であってはなりません。

お互いに配慮し合い「自分と相手を守る」、自転車交通事故を起こさない、という意識を持ち、自転車を運転することが大切です。

また日頃から、自転車の整備や自転車保険の期限を確認するなど、定期的な意識づけも必要ですね。

自転車だし、自分は大丈夫」と他人事にするのではなく、「安全な自転車の運転」を、常に自分事として意識していきましょう。

自転車、車を問わず、交通事故に関するお悩みなどありましたら、ぜひ、あやせ駅前整形外科・内科までご相談ください。

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